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NTT東日本、Bフレッツの料金設定で公正取引委員会の勧告を応諾せず

2003年12月15日 00時00分更新

文● 編集部

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東日本電信電話(株)は15日、今月4日付けで公正取引委員会から“私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律”(独占禁止法)第3条の規定に違反するとして、同法第48条第1項の規定に基づく勧告を受けことに対し、勧告を応諾しないことを決定したと発表した。

同社ではその理由について「今回の勧告においては、当社のBフレッツサービス(ニューファミリータイプ)のユーザー料金設定が、『戸建て住宅向けFTTHサービス事業を行う事業者の事業活動を排除することにより、公共の利益に反して、東日本地区における戸建て住宅向けFTTHサービスの取引分野における競争を実質的に制限しているもの』として、独占禁止法第3条の規定に違反するとの判断が示されております。しかしながら、当社といたしましては、当社のBフレッツサービスに係る事業活動は私的独占には当たらず、独占禁止法に違反しないものと考えております。したがって、今回の勧告に対しては応諾しないこととしたものです。」との考え方を示している。

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