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グローバルクロッシング、米国連邦破産法11条の適用を申請――AGCは対象外

2002年01月29日 21時20分更新

文● 編集部

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バミューダに本社を置くグローバルクロッシング社(GC)は、現地時間の28日、米国連邦破産法第11条の適用を申請したと発表した。香港を拠点にするコングロマリットのHuchison Whampoa(ハチソン・ワンポア)社とシンガポールのSingapore Technologies Telemedia(シンガポール・テクノロジーズ・テレメディア)社から7億5000万ドル(約999億5610万円)の現金による融資を受け、自主再建を目指すという。

これを受けて、グローバルクロッシングが58.8%の株式を保有するアジア・グローバル・クロッシング社(AGC)は29日、同社は別会社であり、融資関連の同意書に関与しておらず、米国連邦破産法11条の対象外になってることを発表した。AGCにはソフトバンク(株)と米マイクロソフト社が設立時に出資しているが、外電によれば、ソフトバンクは株式の売却などは考えておらず、AGCと合弁会社のグローバルアクセス(株)を設立している丸紅(株)も、直接的な影響はないとしている。

また、AGCの100%子会社であるアジア・グローバル・クロッシング・ジャパン(株)は、日本における会社組織や運営拠点、サービスについては中断することなく今後も継続するとしている。

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