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公取委、NTT東西地域会社にADSLサービスで“不公正な取引”を警告

2001年12月25日 19時55分更新

文● 編集部 佐々木千之

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総務省の外局である公正取引委員会は25日、東日本電信電話(株)と西日本電信電話(株)に対し、ADSLサービスの提供において、独占禁止法の“不公正な取引方法”にあたる行為が認められたため警告したと発表した。

公正取引委員会の発表文によると、両社が2000年12月26日に開始したADSLサービスの提供において、保安器(※1)の取り替え工事および光ファイバーケーブルからメタルケーブルへの収容替工事(※2)を行なう場合があったが、両社のADSLサービス利用者向けの工事は無料で行なっていたにもかかわらず、ほかの事業者の利用者向けの工事に関しては有料で行なっていた疑いのある行為が認められたとしている。

※1 保安器は、電話線を加入者宅に引き込む際に地域電信電話会社によって加入者宅に設置される装置で、落雷などで加入者の通信設備を保護するためのもの。保安器の種類によってはADSLサービスを利用する上で、通信速度の低下や通信断といったトラブル発生の原因になるとされている。

※2 ADSLサービスを利用するためには、交換局から加入者宅までメタルケーブルで繋がれていなければならない。そのため、交換局~加入者宅間において光ファイバーケーブルが使われている場合は、メタルケーブルに変更する工事を行なう必要がある。

この行為について公正取引委員会は、同日付けで両社に対して、独占禁止法19条(不公正な取引方法)の第9項(不当な顧客誘引)または第15項(取引妨害)の規定に違反するおそれがあるとして、警告したという。

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