(社)日本映像ソフト協会と(社)日本映画製作者連盟は13日、中古ゲームソフト販売に関する、3月27日の東京高裁、3月29日の大阪高裁の判決に対し、ビデオおよび映画製作者の権利を対象としたものではないが、ビデオおよび映画製作者にとってはなはだ遺憾であるという内容の声明文を発表した。声明文は、両団体の会長の連名で公表された。
「声明文」
- 著作権法第26条1項は、明確に映画の著作物の複製物に頒布権を認めている。
- にも拘わらず、今回の判決は、中古販売によって著作権者の受ける不利益を、現行法のもとで救済しなかった。判決は、ビデオ及び映画製作者の権利を審議の対象としたものではないが、ビデオ及び映画製作者としては甚だ遺憾である。
- 最高裁判所では、著作権者の正当な利益が保護されるような判決がなされることを期待する。
- なお、両高等裁判所が結論においては一致しているものの、法律解釈の点では大きく異なっており、ビデオ及び映画製作者としては、司法判断に混迷が見られることには当惑する。