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イー・アクセス、NTTとの問題に関し総務省へ意見申請

2001年04月02日 19時43分更新

文● 編集部

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イー・アクセス(株)は2日、電気通信事業法第96条の2の規定に基づき、同日総務省に対し2つの項目に関して意見を申し出たことを明らかにした。

東日本電信電話(株)(NTT東日本)および西日本電信電話(株)では、NTT以外のADSL事業者が提供するサービスを申し込むとき、回線名義人の確認やISDNからアナログ回線への切替工事依頼の受付窓口を116電話台としている。これは、NTTが提供する“フレッツ・ADSL”の勧誘の機会となり、営業情報の漏洩にもつながるとし、116担当部署から分離し、ファイヤーウォールの確立された部署の設置を要望した。また、回線名義人/住所を確認する手続きが原因で、NTTと他事業者の間でサービス提供時期に差異が生じ、競争上/顧客利便上の不平等性が存在しているという。これを解決するため、NTTの手続きを改善するとともに、他事業者に必要な情報を開放し、NTTと同様の顧客対応手続きを行なえるようにすることを要望した。

NTT東日本においては、POI調査申込に必要な局間伝送ルートの開示が遅く不正確なうえ、提出資料のフォーマット変更などにより、協議の開始から回答までに4ヵ月を要するなど、意図的と疑えるような遅延行為があったという。接続約款にない様式での線路設備調査申込書での提出を要求されたこと、接続申込後の相互接続点の保留についても約款の条件より劣る条件を提示されていることなど、指定電気通信設備であるにもかかわらず接続約款に基づかない脱法的行為の疑いがあるという。このため、相互接続に必要な情報の速やかな提示、接続約款に従った様式や条件の利用、必要に応じた総務省見解の確認などにより、相互接続の手続が透明で迅速に行なわれることを要望した。また、東京23区内の接続要望区間で接続不可との調査回答区間が多くある。接続交渉の経緯から接続の可否の判断基準に恣意性の疑いがあるという。このため、未使用芯線数などの情報の開示と合理的な運用が行なわれているかの検証を行なうこと、および接続不可区間での、総設置芯線数、NTT東日本利用芯線数、NTT東日本保留芯線数とその根拠、他事業者提供芯線数の情報開示を要望した。

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