(社)電子情報技術産業協会(JEITA)は29日、4月より施行される“資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)”に基づき28日に公布された“パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収および再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令”に対応してパソコンメーカー各社が廃棄物処理法に基づく対応を早急に進めていることを発表した。
(株)日立製作所では、事業系ユーザーが同社製パソコンを廃棄する場合、ユーザーに輸送費を含む廃棄書理費を負担してもらうとしている。また、日本アイ・ビー・エムと協力して全国規模の回収システムの構築を計画中であり、“広域再生利用指定産業廃棄物処理者に係る指定”の申請を環境庁に対して行なう。
(株)東芝は、横浜市に設置する“東芝パソコンリサイクルセンター”を中心に、札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州など全国主要都市10ヵ所にリサイクル拠点を配置し、有償による回収・再資源化を行なう。
富士通(株)は、全国5ヵ所の“富士通リサイクルセンター”と、全国物流ネットワークにより構成した全国規模の“富士通リサイクルシステム”を構築、同社製パソコンのほか、要望に応じて他社製品の回収も行なう。
日本電気(株)は、従来の大規模事業者向けの回収ルートに加え、全国13ヵ所にパソコンの持ち込み受付窓口を開設し、中小規模の法人ユーザーからの回収体制を強化する。
日本アイ・ビー・エム(株)は、日立製作所と協力してパソコンの回収・リサイクル事業を行なう。また、二次電池の回収・リサイクルに関しては電池工業会の小型二次電池再資源化推進センターに加盟し、業界としての共同回収リサイクルに協力していく予定。
家電4品目と異なる点に注意を呼びかけ
併せて、JEITAは、パソコンの回収・再資源化については家電4品目と異なる点があることに注意してほしい旨を呼びかけた。
4月に改正リサイクル法と同時に施行される、家電リサイクル法に基づく家電4品目についての回収・再商品化は即日開始される。しかし、改正リサイクル法に基づき実施されるパソコンの回収・再資源化は下記の点で異なるという。
- 4月1日にメーカーが義務付けられるのは、事業系(法人ユーザーからの)使用済パソコンの回収・再資源化であること
- 事業系使用済パソコンは、産業廃棄物という取り扱いになり、パソコンメーカーが回収・再資源化を実施するには、廃棄物処理法の業許可が必要になること
- パソコンメーカーによる家庭からの使用済みパソコン製品の回収・再資源化は平成14年度中をめどに開始されることになっており、当面は、従来通り、各地方自治体によって回収されること
事業系使用済パソコンの回収・再資源化は、パソコンメーカー各社が廃棄物処理法上の必要な手続きを終えた後、順次開始される。すでに、手続きの完了している一部のパソコンメーカーについては、4月に開始する。
JEITAでは、“パーソナルコンピュータのリデュース、リユースおよびリサイクルに関する自主行動計画”に賛同しているパソコンメーカー24社の問い合わせ窓口に関する情報などをホームページを通じて紹介する。24社の賛同メーカーは以下の通り。
“パーソナルコンピュータのリデュース、リユースおよびリサイクルに関する自主行動計画”賛同メーカー一覧
(株)東芝
富士通(株)
(株)日立製作所
日本電気(株)
日本アイ・ビー・エム(株)
三菱電機(株)
沖電気工業(株)
ソニー(株)
セイコーエプソン(株)
松下電器産業(株)
シャープ(株)
三洋電機(株)
(株)リコー
カシオ計算機(株)
日本ヒューレット・パッカード(株)
日本ユニシス(株)
アップルコンピュータ(株)
コンパックコンピュータ(株)
デルコンピュータ(株)
(株)フリーウェイ
ロジテック(株)
(株)ソーテック
東京特殊電線(株)
マグビュー(株)