このページの本文へ

東西NTTが「Lモード」に対する申し立てに回答

2000年12月18日 20時01分更新

文● ASCII24 Business Center 高島茂男

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

郵政省は13日、「Lモード」やNTTグループの営業体制に対しての申し立てについて、東日本電信電話(株)および西日本電信電話(株)(以下東西NTT)が回答した内容を公表した。

申し立ては、キャリアなど8社が固定電話機版の「iモ―ド」といえる「Lモード」サービスが東西NTTの県境をまたいだサービスや代金回収がNTT再編成の趣旨の反するのではないか、また東西NTTがNTTコミュニケーションズ(株)の商品を営業している事例があり、NTTグループの営業体制が公正競争上問題があるのではないかというものだった。


東西NTTは県内の接続のみ

「Lモード」に対する申し立てに対して東西NTTは、下記のように回答した。

ゲートウェイとインターネットとの接続部分
ほかの電気通信事業者の回線を利用し相互接続によりサービスを提供する
アクセスポイントとゲートウェイ(※1)間の県間部分
アクセスポイントとゲートウェイとの接続が県を超える場合の県間回線はほかの電気通信事業者の回線を利用する
料金回収について
相互接続の相手側事業者と協議を行ない、その合意に基づいて東西NTTが料金設定を行ない、回収する。これは電報サービスや番号案内ですでに採用されている方式である
情報公開について
技術については、通信機器と交換機間の技術はすでに公開している。通信機器とゲートウェイ間、コンテンツサーバとゲートウェイ間のインターフェイスは守秘契約を前提にコンテンツプロバイダなどに対して情報開示している

※1 アクセスポイントとゲートウェイ: ゲートウェイはLモードの利用者の認証やコンテンツサービス、メールサービスなどのメニュー表示機能をもつサーバで、東京と大阪に1つずつ設置される。アクセスポイントは、利用者からの接続したり、プロトコル変換の機能をもつ部分をいう

読むとわかるように、県内は東西NTTがそれぞれ提供し、県間およびインターネット部分はほかの電気通信事業者を利用すると説明し、東西NTTが県をまたぐ通信を行なうものではなく、NTT法やNTT再編成の趣旨に抵触するものではないとしている。


郵政省は意見募集

郵政省は、この報告内容に対する意見を電子メールや郵送などにより来年1月11日必着で募集する。これは、電気通信分野における公正競争に向けた取り組みの透明性の確保と、今後の許認可を行なう際の参考にするためという。

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン