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GBDe、電子商取引での消費者保護のガイドラインを発表

2000年09月28日 16時44分更新

文● 編集部

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電子商取引に関する民間の国際組織“電子商取引に関する世界ビジネス会議(The Global Business Dialogue on Electronic Commerce、略称GBDe)”は26日(現地時間)、米国のマイアミで開催された第2回総会において、電子商取引での消費者保護のガイドラインを発表した。

これは、企業が消費者と電子商取引を行なう際に基準となるもので、消費者保護のビジネス手法を企業が採用したことを示す“トラストマーク”、消費者の苦情を公平でタイムリーに解決する“法廷外紛争処理システム”などを提言している。また、プライバシー保護では、企業が個人データを収集する場合に消費者に通知と説明を行なうこと、消費者からプライバシーに関する苦情や問い合わせの窓口を設置すること、消費者が自己のデータを更新/訂正できること、子供からのデータ収集を厳しく制限することなどが必要としている。

第2回総会では、同ガイドラインのほかに、世界規模で発生している“デジタルデバイド”を埋めるために、同会議の“デジタル・ブリッジ作業部会”が欧州委員会、G8沖縄サミット、e-アセアン特別委員会などで各国の政府要人と協議を重ねていることを発表した。なお、同会議は、米国、EU、日本、韓国、南アフリカなどの民間企業が主体となって、電子商取引に関する提言を行なう自発的組織である。

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