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公正取引委員会が、“プレイステーションの独禁法違反問題”第4回審判を実施

1998年09月07日 00時00分更新

文● 報道局 佐藤和彦

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 公正取引委員会は、本日、(株)ソニー・コンピュータエンターテインメント(SCE)の『プレイステーション』に関する独占禁止法違反問題の第4回審判を開催した。前回の審判で、SCE側が釈明を求めた点に対し、公正取引委員会の小畑徳彦審査官らが、釈明の文書を提出したにとどまった。

 SCEの代理人を務める内田晴康弁護士は、公取が提出した釈明の文書に対し、「全体として、まだ不十分」と述べた。そして、特に説明が不十分な点として3つの点を指摘した。

 1つ目は、SCEは相当数のゲームに関して著作権を有しており、また、ゲーム開発業者から著作権管理の委託をうけて販売しているので、「SCEはゲームの著作権者ではない」と公取の主張は妥当性を欠いており、この点に関し、正面から釈明しないのはなぜか、という点。

 2つ目は、公取は、「現状では、中古ソフト販売は違法行為であると認定されておらず、競争政策上保護すべきものである」と主張しているが、これは、公取が知的財産権の侵害を認めることになり、この点に関し、説明が不十分である。

 3つ目は、ゲームメーカーは膨大なコストとリスクをかけて新しいゲームソフトを開発しているのに対し、中古ソフトの販売業者は、ただ中古ソフトを購入して販売しているだけにすぎない。リスクやコストをかけずに行なっている中古ソフトの販売をやめさせることを、再販売価格の維持行為とみなすのはおかしいのではないか、という点。

 さらに、内田晴康弁護士は、「このほかにも説明不十分な点はあるが、その点も含めて、次回の審判で反論を行ないたい」と述べた。第5回審判は、11月13日に開催される予定で、公取の主張に対し、SCE側が、ようやく本格的な反論を展開することになる。

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