公正取引委員会は、本日、プレイステーションの独占禁止法違反問題の第3回審判を行なった。
今回は、前回の審判で、公正取引委員会の小畑徳彦審査官らが提示した準備書面に対し、SCE側が求釈明の書面を提出しただけに留まった。SCE側の求釈明のポイントは、公取側が独禁法に違反していると指摘した、プレイステーション用のハード、ソフトの値引き販売の禁止、横流しの禁止、中古品取り扱いの禁止の3つの行為が、なぜ法的に違法なのか明確にしてほしい、また、中古売買が違法でないと判断するのはなぜか、といった点であった。
公取側は、中古ソフト販売が違法であるかどうかという点については、口頭で、「テレビゲームソフトに頒布権があるかどうかは、今後争うべき問題ではあるが、過去にテレビゲームの中古ソフトが違法であると判断された判例はない。識者の意見や、国際比較を行なっても、テレビゲームの中古ソフト売買は、明らかに違法とされているわけではなく、現状では、競争政策上、中古ソフト販売は保護すべきである」との見解を示したが、SCE側は、「それでは不十分」として、次回の審判までに、今回の求釈明に対し明確な回答を行なうよう求めた。SCE側としては、公取側の法的解釈を確認した上で、具体的な反論を行なう方針のようだ。
なお、第4回審判は、9月7日に実施される予定。