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[速報]公取委が、ソニー・コンピュータエンタテインメントに排除勧告

1998年01月20日 00時00分更新

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 公正取引委員会は、(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が、ゲーム機器『プレイステーション』および同機器用ソフトに関して、取引業者に対して値引き販売などを行なわないよう指示していたとして、独占禁止法の“不公正な取引方法の禁止”に違反していると認定、本日、同社に対して排除勧告を行なった。

 公取委が出した排除勧告では、SCEが、プレイステーション用のソフト・ハードを販売する業者に対し、ソフトの販売価格を拘束した(値引き販売を禁止)した、中古ソフトの取り扱いを制限した、ソフト・ハードの卸売販売を制限したことが、独占禁止法第19条に違反する、としている。

 公取委が出した勧告書の中では、該当する小売業者などの名前は伏せられているものの、「平成七年八月中旬ころ、茨城県に本店を置く有力な家電量販店が……」というかたちで、具体的な事例が5つ記載されており、公取委もかなりの確信をもって、排除勧告に踏み切ったと見られている。

 SCEは、1月30日までに、同勧告を応諾するか否かを公取委に通知しなければならず、応諾しない場合には、審判手続きが開始されることになる。(報道局 佐藤和彦)

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