(株)ミクシィが3日に発表したmixiにおける利用規約の全面改定について、ネットの一部から「問題だ」という声が上がっている(関連リンク)。新しい規約のうち、主に話題となっているのは「第18条 日記等の情報の使用許諾等」と「附則」という項目だ。
新しい規約は4月1日にスタートするが、ユーザーが書いた日記については、過去にさかのぼってミクシィが「無償かつ非独占的に使用する権利」を持ち、ユーザーは「著作者人格権を行使しない」と約束するように読み取れるため、mixi内で「自分の書いた文章や撮った写真を、ミクシィが勝手に商品化しまうのでは」と危惧する人が続出した。
第18条 日記等の情報の使用許諾等
1 本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
附則
1 本利用規約は平成20年4月1日から施行します。
2 本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。
著作者人格権とは?
著作物を作った人の人格を保護するために定められている権利。著作権法では、著作物を公表するかしないか(公表権)、名前を表示するかしないか(氏名表示権)、著作物の変更などを認めない(同一性保持権)──といった3つについて定めている。
