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おとなの社会科見学 Web版 第7回

インターネットで選挙は変わるか? 神田敏晶さん流選挙活動を追ってみた

2007年12月20日 00時00分更新

文● 山崎マキコ

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月刊アスキー 2007年10月号連動記事

 みなさんこんにちは、山崎です。今回の「おとなの社会科見学」は、テーマが選挙です。

 唐突ですが、わたしは選挙が好きだ! 開票速報をテレビで見ながら、某巨大匿名掲示板の実況板に書き込むのが好きだ! だから夏の参院選も、朝一番に投票して、昼間のうちに仮眠をとって体力を温存し、夜から万全の体調で実況スレに書き込みした! 延々7時間、書き込みしてた! 月曜日は一日寝てた! 社会人として最低だ!

 という話はどうでもよくて。今回は去る7月29日の衆議院選に立候補した神田敏晶さんの選挙運動を取材させてもらってきましたよ。神田さんは、あの“セグウェイ事件”の神田さんである。

 神田さんは、

「インターネット選挙を可能にしよう!」

という公約を掲げて、現行の公職選挙法のなかでどれだけネットを使った選挙活動ができるのかを、自ら候補者になることで、体当たりでやってみたという人である。ちなみに、参議院選に立候補するには300万円の委託金というのが必要で、ある割合より得票数が下回ると、このお金、没収されちゃうんである。貧乏臭いといわれそうだが、わたしは委託金の行方が心配で心配で、

「お願い! セグウェイと委託金を、神田さんに返してあげて」

と訴えたかった。

 なんで急にそんなことを訴えるかは、本誌のほうに詳しく書いたんだけど、神田さんに教えられてわたしはド肝を抜かれたからなんである。聞いて驚いてください。現行の公職選挙法では、mixiとかブログで、

「神田さんを支持します!」

と書いたら、なんと公職選挙法違反だというんである!

 ええっ、それって憲法第21条で定められた表現の自由を侵してるんじゃないの? といいたいところだけど、現行の公職選挙法では『文書図画の頒布』を禁じられてして、いわゆるウェブサイトも、この文書図画とイコールだと解釈されているらしい。つまり、選挙期間中にサイトの更新をすると公職選挙法に抵触するってんである。

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