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独立すれば、キラリと光る SEのための起業塾 第3回

第3回 新会社法施行後の新発想 独立形態の選択は、起業の成否を分ける

2007年06月05日 00時00分更新

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会社形態の特徴
LLPとLLCは、SEの起業に向くのか

 新会社法におてい新設されたLLCとLLPは、先に述べた個人事業のリスクといえる部分が軽減され、株式会社のメリットである部分が加えられた起業形態であるといえます。

それでは、まずLLCから解説します。

■LLC
LLCとは「Limited Liability Company」の略で、直訳すれば「有限責任会社」となりますが、新会社法では「合同会社」と呼んでいます。

特徴としては

1.出資者の有限責任

2.内部自治の自由
 出資者は、自由に組織運営を行なうことができる。たとえば、組織として獲得した利益の分配を出資者が自由に決めることができ、特殊な能力で組織の運営に貢献した出資者に対して出資割合を超える分配を行なうことも可能。つまり、たとえ出資額が1円でも、組織にとって重要な役割となる人には配当を多くする事ができる

3.構成員は共同で事業を行なう
 出資者が経営に必ず関与しなくてはならない。ただし定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能

4.設立予算が安い

5.1人起業OK
 1人または1法人のみで設立することが可能

6.法人格あり

7.株式会社への組織変更可能

といったことがあげられます。

 LLC最大の特徴としては「出資者の有限責任」と「内部自治の自由」です。

 有限責任については前述でも触れましたが、出資者が自分の出資した額までしか責任を負わないという株式会社のメリットです。それが、LLCに取り入れられました。

 また、内部自治の自由というのは、株式会社が利益配分、議決権などについては株式の持分割合で定められているのに対し、LLCは損益や権限の配分を自由に定めることができるということなのです。ですから、出資額がたとえ小額でも、自らの能力によって、会社に利益をもたらす人間であることが認められた場合には、配当として還元されます。

 創立時の会社形態をどうしても「株式会社」ということにこだわらなければ、LLCはマイクロビジネスを目指す人にとっては、良い選択肢の1つだと思います。まず、自分サイズで1人でもLLC起業をし、軌道に乗った段階で、株式会社への組織変更を行なうことも可能です。ただし、LLCは法人ですので、起業の段階から法人課税される点を注意してください。

  • LLCのメリット
  • ・有限責任
  • ・内部自治
  • ・設立が簡単(安い)
  • ・株式会社への変更可能
  • ・1人起業(身の丈起業)可能
  • LLCのデメリット
  • ・法人課税

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