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企業型確定拠出年金運用支援サービス「お金のシェルパ」を提供開始

PR TIMES

ISID
~入社から退職まで確定拠出年金の運用を支援、従業員の資産形成をサポート~

株式会社電通国際情報サービス(本社:東京都港区、代表取締役社長:名和 亮一、以下 ISID)と子会社である株式会社ISIDフェアネス(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小泉 裕、以下 フェアネス)は、企業型確定拠出年金(以下 企業型DC)※1導入企業の制度運営ならびに従業員の入社から退社までの資産形成をサポートする企業型DC運用支援サービス「お金のシェルパ」を12月1日より新たに提供開始します。 本サービスは、従業員向けには資産運用に必要な各種情報が手軽に入手できるWEBアプリや運用相談窓口を、労務担当者向けには採用商品評価のためのモニタリングレポート等を提供するもので、DC導入企業における従業員の資産形成と企業側の制度運営をトータルで支援します。





背景


日本では、退職金の減少傾向や公的年金の給付水準の低下が見込まれる中、老後の資産形成が社会問題となっています。これに伴い企業型DCへの注目は増し、導入企業は2021年3月末時点で3万8千社を超え※2、広がりを見せています。一方、企業型DCは加入者である従業員が自ら運用することから、投資知識の不足や運用への不安を抱えているケースが多く、また事業主においては、加入者に対する継続的な投資教育の義務化や、商品ラインナップの見直しによる適切な運用商品の提供など、果たすべき責任や役割がさらに増しています。

「お金のシェルパ」は、これらの課題を解決するサービスとして、これまで金融工学を駆使したアルゴリズムトレードの仕組みや、優れたUI/UXを実現するデジタルバンキングなどのサービスを提供してきたISIDと、お客様独自のニーズに合わせた金融情報プラットフォーム事業を展開してきた、投資信託評価機関でもあるフェアネスが、それぞれの知見を掛け合わせて新規開発したものです。



「お金のシェルパ」の概要と主な提供サービス


「お金のシェルパ」は、資産形成を自らの判断で行う従業員と、継続的投資教育の努力義務※3や運営管理機関の定期評価義務※4がある企業の両方をサポートするサービスです。主な提供サービスは次のとおりです。

1.Webアプリ
DC加入者が、長期運用に向けた資産運用PDCAサイクルを手軽に回せるように、現状の評価を基にした運用計画作成機能、ポートフォリオ提案機能、同僚との運用状況比較機能や投資に必要な情報をコラムやクイズ形式で展開する教育コンテンツをWEBアプリで提供します。


図:WEBアプリのイメージ 左:現状評価 中:ポートフォリオ提案 :右:同僚との運用状況比較

2.モニタリングレポート
労務担当者向けに、厚生労働省が事業主に求めている「運営管理機関の定期評価」に沿った商品モニタリングレポートを提供します。レポートは、投資信託評価機関であるフェアネスが作成し、中立的な商品評価で事業主の商品評価をサポートします。また、加入者向けに本人の投資方針に沿った運用ができているかを評価する定期診断レポートを提供します。

3.運用相談窓口
お金にまつわる疑問等についてフェアネスのファイナンシャルプランナーが対応するWEB相談窓口「お金の保健室」を用意しています。企業型DCをはじめとする資産運用アドバイスの他、資産形成の一般的なアドバイスが可能で、長期にわたる資産運用を支援します。

ISIDとフェアネスは、「お金のシェルパ」の提供を通じ、企業型DC加入者の健全な資産形成の長期的な支援と、企業側の制度運営をトータルで支援することで、DC導入企業のエンゲージメント向上に寄与します。



電通国際情報サービス(ISID)について


ISIDは、「HUMANOLOGY for the future~人とテクノロジーで、その先をつくる。~」をビジョンに、社会や企業のデジタルトランスフォーメーションを、確かな技術力と創造力で支援しています。金融、製造、ビジネスソリューション、コミュニケーションITの4領域で培ったソリューションの提供に加え、テクノロジーや業界、企業、地域の枠を超えた「X Innovation(クロスイノベーション)」を推進し、顧客、生活者、社会の進化と共存に寄与するソリューションを生み出し続けます。詳細は、公式WEBサイト(https://www.isid.co.jp/)をご覧ください。

※1 企業型確定拠出年金: 略称は企業型DC(Defined Contribution Plan)。日本において、2001年10月に新しく制定された公的年金に上乗せされる年金制度の一つ。企業が予め毎月の掛金を拠出し、従業員自らが運用する。積立金の運用成績に応じて、将来に受け取る年金給付額が決まる。
※2 出典:厚生労働省第1回社会保障審議会企業年金・個人年金部会(2019年2月22日)資料1「企業年金・個人年金制度の現状等について(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000481815.pdf)」
※3 継続的投資教育の努力義務:加入者等に対して投資教育を継続的に実施することは、確定拠出年金法第22条の規定により企業型DCを実施している事業主の努力義務とされている。
※4 運営管理機関の定期評価義務:確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)の一部が2018年5月1日から施行され、企業型年金を実施する事業主は、運営管理業務を運営管理機関に委託する場合は、少なくとも5年ごとに、運営管理機関が実施している運営管理業務について評価を行い、委託内容について検討を加え、必要に応じて、委託内容の変更や運営管理機関の変更などを行うよう努める必要がある、とされている。
* 「お金のシェルパ」は商標出願中です。
* 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。