消費者庁は2月22日、外食文化研究所が、グルーポン・ジャパンが運営するクーポン共同購入ウェブサイト「グルーポン」を通じて供給していた加工食品の取引について、優良誤認および有利誤認に該当する表示が認められたと発表した。
外食文化研究所は、2010年11月25日と26日にグルーポンサイトに掲載されるウェブページにおいて、「50%OFF『1万500円』2011年迎春『横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・3段・7寸(4人分)配送料込』12月31日着」と題し、33品のメニューを表示。
しかし、実際には、記載のメニューとは異なるものが入れられ、実際には、2万1000円という通常価格は架空のものであった。
消費庁は、外食文化研究所に対して、再発防止策を講じて、役員および従業員に周知徹底すること、今後、同様の表示を行わないことを命令。
グルーポン・ジャパンに対しては、商品または役務を掲載する際に、当該商品または役務のグルーポンサイト以外における販売の有無を確認し、販売されていない場合には、二重価格表示で景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じることを求めた。