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どのみち帳簿を付けなきゃいけないんだったら上を目指そう!

確定申告提出間際にあわてない!2月頭に終わらせる技

飯島秀明 編集●飯島恵里子/ASCII

提供: 弥生

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弥生 マーケティング本部で確定申告関連サービスのマーケティング活動を務め、中小企業診断士の資格も取得している内山正彦さんに聞きました

 2017年も残すところ2ヵ月足らず。個人事業主には、そろそろ決算が気になりだす季節。スタートアップしたばかりの個人事業主の場合、大半は来年の確定申告が人生初だったりするはず。青色申告なのか白色申告なのかは、税務署への届出(事前承認)のタイミング次第ですが、どっちにしろ早くも気重になっていたりして?

 いやいや、今回は白色申告だから余裕! なんて涼しい顔しているあなた、ひょっとして先輩の個人事業主さんから「青色申告は帳簿の記帳が義務だけど、白色申告は帳簿つけなくていいから手間なんか全然かからないよ」みたいなアドバイスされて、ホッとしていたりします?

国税庁の「白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について」より

 残念ながらそれはちょっと前までのお話。平成24年度の税制改正により、平成26年分の確定申告から白色申告も帳簿の記帳が義務となりました。毎年確定申告しているベテラン個人事業主さんでも、税制改正のような大きな話題には案外疎かったりするものなんです。まさに木を見て森を見ず状態。ホント勘弁して欲しい……。

 青色申告には税金が安くなる「青色申告特別控除」という特典があります。簡易簿記なら10万円の控除が、本格的な複式簿記なら65万円の控除が受けられます。比較的簡単な10万円控除の青色申告でも、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳と5種類の帳簿を作成する必要があります。対して、白色申告は収入と収支が分かるもの、しかも家計簿並みに簡単な帳簿でかまいません。

 「やっぱり白色申告の方が簡単なんだ」と思いました? 実はそうでもありません。実際に帳簿をつけるとなると請求書や領収書を、一枚一枚整理しなくちゃなりません。その手間は10万円控除の青色申告も同じ。5種類の帳簿を作成するといっても、申告ソフトを使えば作業の手間は大幅に省けます。

 もっと言うなら、申告ソフトを使うのであれば10万円控除といわず65万円控除を目指すのが正解。なぜなら、めちゃめちゃ簡単だから——とは申しません。でも、たとえ複式簿記の知識に乏しくても、なんとかなるのが申告ソフトの強み。

 65万円控除の青色申告は、5種類の帳簿に加えて、預金出納帳と総勘定元帳、仕訳帳を作成する必要があります。ただし、総勘定元帳と仕訳帳は、その他の帳簿をつけていれば申告ソフトが自動で作成してくれます。ほら、尻込みする必要なんかないんです。65万円控除の青色申告者になれば、控除額以外にも特典が盛りだくさん。やらない手はありませんぞ!

 そこで申告ソフトで国内No.1のシェアを誇る弥生のマーケティング部で、確定申告関連サービスのマーケティング活動を務め、中小企業診断士の資格も取得している内山正彦さんに、その知識を元に確定申告の技を解説していただきます。

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