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「要指導医薬品」の指定取消訴訟、ケンコーコムが敗訴

2017年07月19日 07時15分更新

記事提供:通販通信

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インターネット販売が一定期間禁止されている「要指導医薬品」(スイッチOTC薬品など)について、「要指定医薬品」に指定された一部の製剤の指定取り消しを求め、Rakuten Direct(株)(旧社名ケンコーコム)が厚生労働省を相手に提訴していた裁判で、東京地方裁判所は18日、原告の訴えを棄却した。

 Rakuten Directは「今回の判決は承服しがたいもので、判決の内容を慎重に検討した上で、今後の方針を決定する」とコメントしている。

提訴から3年半で判決

 同社は、2009年6月に厚生労働省が施行した一般用医薬品のネット販売を禁止する改正省令に反対し、医薬品のネット販売ができる権利を求めて国を相手に提訴。13年1月に最高裁判所が医薬品のネット販売を認める判決を出したことで、第1類・第2類医薬品のネット販売を再開した。

 しかし、厚労省は13年12月に薬機法(旧薬事法)を改正し、一般用医薬品のうち、医療用から一般用に移行した直後の品目(スイッチOTC)や、劇薬を対象とする「要指導医薬品」という新たなカテゴリーを設け、一定期間のネット販売を禁止した。これに対し、同社は「要指導医薬品」の指定の差し止めを求め、14年1月に提訴していた。

 同社が指定取り消しを求めていたのは、「赤ブドウ葉乾燥エキス混合物」「アルミノプロフェン」「イコサペント酸エチル」「チェストベリー乾燥エキス」「トリメブチン(過敏性腸症候群治療薬に限る)」「ネチコナゾール(膣カンジダ治療薬に限る)」「フッ化ナトリウム(洗口液に限る)」「ロキソプロフェン(外用剤に限る)」「ロラタジン」を有効成分として含有する製剤。

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