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抗ウイルス効果に根拠なし、カタログ通販会社に措置命令

2016年01月27日 08時55分更新

記事提供:通販通信

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image 1台の空気清浄機で「除菌・抗ウイルス・花粉除去・カビ抑制」などの効果が得られると虚偽の広告表示をしていたとして、消費者庁は26日、カタログ通販会社(株)ユーコー(本社:東京都豊島区)に景品表示法に基づく措置命令を出した。

 同社は2015年5月31日から7月2日にかけ、日刊新聞紙に対象商品『PM2.5対応プラズマ空気清浄機』の広告を掲載し、21畳の空間では、同商品1台の使用だけで「ダニ抑制」「カビ抑制」「抗ウイルス」などの効果が得られると表示していた。

 同社が提出した資料は、合理的な根拠を示すものとは認められず、消費者庁は一般消費者に景品表示法違反であることの周知、再発防止策、同様の表示を行わないなどの措置命令を出した。

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