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コインパーキングから借りて別のパーキングに止めるだけの気軽な利用が正式に

国土交通省、“いわゆるワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリング”の認可の動き

2014年03月31日 16時46分更新

文● 行正和義

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レンタカー型カーシェアリング利用のイメージ

 国土交通省は3月27日、これまでの法令を見直して借りた店舗に返さなくてもよいレンタカー型カーシェアリングを認可する見通しであることを発表した。

 これは「いわゆるワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングの実施に係る取り扱いについて」とした発表文。日本ではカーシェアリングもレンタカーとして扱われ、レンタカー事業では"貸渡し車両の配置事務所で貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、レンタカー利用の安全の確保等のために的確な管理を実施しなければならない”として、人が管理する営業所で借りて、人が管理する営業所に返却する必要があった。

見直される法令の手続き

 今回の見直しでは、ITの活用によって貸し出しなどの状況を管理することが可能と認め、レンタカー型カーシェアリングについては、無人の路外駐車場を配置事務所とすることができるとともに、道路運送車両法第7条に規定する「使用の本拠の位置」とすることをあらためて明確にした。

 これによって、EVのカーシェアリングでは充電スタンドの設置エリア拡大、鉄道など都心部に来て短時間・短距離の移動に車を利用する(パークアンドライドの逆)といった利便性向上が期待されるという。国交省では、所要の準備を経たうえで、平成26年9月1日より運用するとしている。

 実際のところ現在でもレンタカー型カーシェアリングを行っている事業者では、オンラインでの管理・予約・利用を前提として無人拠点のパーキングからの貸し出し/返却が行われており、これらのサービスを正式に認めることになる。

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