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消費者庁、模倣品販売の海外サイトを公表

2013年02月07日 01時16分更新

記事提供:通販通信

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image 消費者庁は「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を開設し、海外ショッピングでトラブルに遭った消費者から相談を受け付けるとともに、同庁公式サイトで模倣品の販売が確認された海外ウェブサイトを公表している。

 CCJでは、開設以来2535件の相談を受けているが、中でも多くを占めるものが、「インターネットで有名ブランドの商品を購入し手元に届いたが、真正品でないと思う」といった有名ブランドの模倣品に関する相談。(838件:1月末時点)特に、海外の事業者が日本の消費者向けに運営しているウェブサイトでのトラブルが目立っている。

 このようなトラブルの場合、消費者が商品代金を支払った後に、販売したウェブサイトの運営者と連絡が取れなくなるケースが圧倒的で、CCJがトラブル解決支援を試みても、商品の交換や返金を求めることはほぼ不可能な状態にある。

 同省では、「模倣品を輸入する行為は、『消費者が模倣品であることを認識していなかった場合』や『商用でなく個人利用目的である場合』であっても、消費者自身が商標権侵害に問われる可能性がある」として注意を呼び掛けている。

 ■「消費者庁越境消費者センター」(http://www.cb-ccj.caa.go.jp/

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