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ゲルマニウム使用アクセサリーの不正広告表示、五都県が合同指導

2011年03月07日 09時49分更新

記事提供:通販通信

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 五都県広告表示等適正化推進協議会(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県で構成)は3月2日、ゲルマニウム使用による健康への効果などをうたったブレスレットおよびネックレスの広告表示について合同調査を実施した。

 調査の結果、不当景品類および不当表示防止法に違反するおそれのある表示を確認。当該広告表示を行っていた16事業者に対して指導を行うとともに、業界団体(7団体)に対しても、表示の適正化に向け自主的に取り組むよう、要望・情報提供を行った。

 同協議会では、2010年8月~11月に、ゲルマニウム使用をうたったブレスレットやネックレスの新聞、雑誌、インターネットの広告表示について、問題表示を抽出し、事業者に対して根拠となる資料の提出を求めるなどの合同調査を実施。

 その結果、根拠が明確でないのに肩こりに対する効果を強調したゲルマニウム使用のブレスレットやネックレス(優良誤認)や、 “期間限定特別価格”と称し限定期間の前から価格に変化のない商品(有利誤認)などを確認した。

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