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四本淑三の「ミュージック・ギークス!」 第42回

カラオケでボカロPにも著作権使用料が

「作家が主役」の時代――JASRAC・部分信託で何が変わる?

2010年12月25日 12時00分更新

文● 四本淑三

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部分信託がキー
「第二事業部」誕生に到るまで

―― 作家への支払いについては、長い間検討されてきたと思うんですが。

小林 リアルタイムリクエストを始めた段階から、検討はしていました。エクシングとしても考えなくてはいけないことだと。ただ、作家さんとファンの方を含めたJASRACへの抵抗感が強かった、というのが最初の印象です。でも、演奏使用料の分配はJASRACさんでないと現実的に難しい。それがダメとなると……と、ぐるぐる回ってきたのが、この3年間です。

「ぐるぐる回ってきたのが、この3年間です」(小林さん)

―― たとえば、JASRAC以外の方法で作家にギャランティする方法も考えられましたか?

小林 我々が分配しようと思っている原資は、カラオケメーカーからの複製権使用料、お店からの演奏権使用料ですね。皆さんが期待されているのは、よりパイの大きな演奏権使用料だと思うんです。そうするとカラオケメーカーだけで、この金額を負担することは難しい。

―― 今のビジネスモデルに合うかどうか分からないんですが、昔の「レコード会社専属楽曲」(レコード会社などが直接権利を管理すること)のように曲を扱うことにして、作家に直接支払うようなことは?

小林 レコード会社の専属楽曲のように、ということですよね? それを何らかの名目で支払いながらやることは、可能性としてはあると思います。ただ、法律的にも専属楽曲の制度はすでになくなったものなので、作家さんの希望されている額になるのは難しいかも知れません。昔のように1曲歌うのに、100円入れてもらうようなシステムであればいいんですが、今のビジネスモデルでは、お店にいっぱい機械を入れてもらうしかない。

―― エクシングさんがカラオケ店から得る利益は、機材の貸出料なんですか?

小林 そうですね。レンタル料プラスサービス料という名目でお店と契約させていただいています。

―― では、これも可能性の話ですが、エクシング側でどのお店で何が再生されたかという把握はできるわけで、そのデータからお店に使用料を請求するようなことは?

小林 利用に応じた請求、ということですよね。その使用契約をお店と結ぶ際に、これらの楽曲を使用する場合、新たに使用料が発生しますといった時に、はたしてお店側に契約していただけるか、という問題があります。歌えるお店が限定されてしまうのは、望まれた形ではないと思いますね。

―― では、最終的に「部分信託で行ける」という判断になった理由は何でしょう?

小林 この夏くらいに、「JASRACを使って作家さんが権利を守ってもいいんじゃないの?」という温度感が出てきたなと。じゃあもう一度検討してもいいのではないか。その方向で動き始めたのが9月くらいですかね。その後、作家さんにヒアリングをさせていただいのですが、3年前に比べると格段に変わっているという印象も持ちました。

―― それは信託するメリットの方が理解されたということですか?

安井 カラオケに関わる著作権周りへの誤解があったんじゃないかなと思いますね。我々がニコ生の番組に呼んでいただいた際に、その辺を真剣に考えましょうということでしたので、ならばメーカーとして(著作者やユーザーに)説明できる場所があれば参加しましょうと。そこがきっかけになったかもしれません。

2010年7月30日19時から放送された「音楽著作権講座 カラオケ配信編」。JASRACの菅原瑞夫常務理事、エクシングの栗田秀樹編成企画部部長、ドワンゴ・ミュージックエンタテインメントの甲斐顕一代表取締役、ミュージシャンの向谷実、デッドボールP、そして司会者としてひろゆきが出演した

―― つまりそれまで逡巡してきたのは、「雰囲気の問題」ということですか。

小林 そこに帰着してしまうかもしれませんが、これまでに利用者も権利者も権利についての理解が深まったというのは大きいと思います。

(次のページに続く)

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