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ドロップシッピングの「もしも」が不当表示、東京都が改善指示

2010年09月09日 10時01分更新

記事提供:通販通信

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東京都は9月7日、自社および傘下のドロップシッパー(登録会員)のインターネット通販サイトで、ダイエット食品など24商品について不当な表示を行ったドロップシッピングサービス事業者に対し、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)第7条の規定に基づき、表示の改善を指示した。

 指示を受けた事業者は、インターネット通信販売および仲介事業(ドロップシッピング)を行う「もしも」。同社は、通販サイトで、「レースクイーンが15キログラムもDOWN」「2週間以上使うとガリガリ状態に」と、実際よりも著しい効果があるかのようにうたっていた。(優良誤認)

 また、「特価1980円(2079円〔税込〕)希望小売価格9,334円」や「通常価格24,000円が当店の特別価格63%OFF!こんな激安価格は今だけ」などと、根拠のない希望小売価格を表示し、実際よりもお買得とみせかけていた。(有利誤認)

 東京都は、一般消費者の誤認を防ぐため、「優良誤認」「有利誤認」に該当する表示について、速やかに修正するとともに、これらの表示が誤りであったことを公示するよう指示した。

 また、社団法人日本広告審査機構、社団法人日本通信販売協会の業界団体およびインターネット関係事業者に対しても、指示の事実を関係事業者に周知し、事業者の広告表示適正化の取り組みの促進を図ることなどの要望を行った。

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