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ケンコーコムとウェルネット、控訴状提出…医薬品ネット規制裁判

2010年04月14日 09時44分更新

記事提供:通販通信

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ケンコーコムとウェルネットは4月13日、薬事法施行規則を改正する「新省令」の無効確認を求めて起こした訴訟が、東京地方裁判所で棄却されたことに対し、控訴状を提出した。  ケンコーコムは、第1・2類医薬品のネット販売規制に関する裁判の控訴状提出にあたり、「通信販売は対面販売に比べて不安があり、したがって安全とはいえない、という合理的な根拠無く断じた不当な一審判決は、到底承服できない」とコメントを発表。  また、「新省令は、医薬品の通信販売規制のみならず、あらゆるインターネットビジネス、将来発展していく新しい産業に対し、過度の制約を促す悪しき前例となりかねない規制」と批判した。  薬事法施行規則の改正省令は、厚生労働省が2009年2月6日に公布。同改正省令が施行される2009年6月1日以降、一般用医薬品のうち第1類医薬品、第2類医薬品の販売は、薬局または店舗内の対面販売が求められるとし、インターネット販売が禁止された。   これに対し両社は、2009年5月、医薬品ネット販売の権利確認請求、違憲・違法省令無効確認・取消請求に関する訴状を東京地方裁判所に提出したが、東京地方裁判所で3月30日に棄却されている。  ■「ケンコーコムのコメント」   (http://www.kenko.com/company/pr/archives/2010/03/post_82.html

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