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NTT東日本/西日本、加入者光ファイバーの接続料金で総務大臣へ補正申請

2001年07月06日 16時16分更新

文● 編集部

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東日本電信電話(株)(NTT東日本)と西日本電信電話(株)(NTT西日本)は5日、5月15日に認可申請を行なった“加入者光ファイバ”の接続料金の接続約款変更について、同日付けで総務大臣へ補正申請を行なったと発表した。これは、情報通信審議会が実施したパブリックコメントで他事業者が指摘した加入者光ファイバの月額加算料(施設設置負担金相当)の格差や、月額加算料に対する将来収入予測での算定上の不整合を是正するもの。この是正に連動して、最大10Mbpsのシェアドアクセス方式(加入者光ファイバを複数ユーザーで共用)の光アクセスラインに関する他事業者向け収容局メニューの接続料金(6月11日に認可申請)も変更になるので、併せて補正申請を行なったとしている。

加入者回線が光ファイバーとなるサービスには、従来の専用線のように施設設置負担金(10万2000円)を支払う品目と、施設設置負担金が不要で毎月の基本料に施設設置負担金相当の月額加算料(942円)を上乗せする品目の2種類がある。現行の申請案では、芯数に関わらず1契約あたり942円の月額加算料が必要で、加入者光ファイバの月額加算料(1芯で942円)と、従来の光2芯接続専用線の月額加算料(2芯で942円)で、料金水準に格差が生じる。補正申請により、この格差を是正するため、加入者光ファイバの月額加算料は471円になる。

一方、算定根拠の不整合に対する是正では、加入者光ファイバーの月額接続料金を補正するとしている。芯線当たりの月額接続料金の算定では、施設設置負担金の有無で月額料金が異なるため、全体の原価から月額加算料の回収額(7年間分)を控除して計算。この控除する加算料回収額の予測で、算定上の不整合があったという。補正後の加入者光ファイバの接続料金は5231円(補正前より306円減少)。また、シェアドアクセス方式(最大10Mbps)の光アクセスラインの接続料金では、“加入者光ファイバ・局外スプリッタ”が5044円(同277円減少)、“光信号分岐端末回線”が613円(同29円)に補正される。

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