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JASRAC、インターネットの音楽配信の使用料規定が認可

2000年12月25日 17時19分更新

文● 編集部

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(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)は21日、8月4日付で文化庁長官に認可申請していたインターネットなどでの音楽著作物の利用に適用する“インタラクティブ配信”の使用料規定が、申請内容が一部修正されたうえで、18日に認可を受けたと発表した。

規定の適用開始は、有料の音楽配信や企業広告など商用の音楽利用については認可日から、営利を目的としない個人のホームページなどでの利用については2001年7月1日からの実施となる。また、この使用料規定は2002年3月31日までの時限規定となっている。

この規定は、JASRACがNMRC(ネットワーク音楽著作権連絡協議会)と合意した商用配信の使用料に加えて、個人のホームページでの音楽利用など非商用の配信に適用する使用料を定め“インタラクティブ配信”の規定として認可申請していたもので、申請内容を審議していた著作権審議会は、営利を目的としない個人の利用について1曲単位の月額、年額を設けることなど一部修正を求め、有料のダウンロード形式に係る料率7.7パーセントなどの商用配信については、JASRACの申請どおり認可するよう文化庁長官に答申、今回の修正認可となった。

主な修正箇所は、個人のホームページなどで利用する場合、ダウンロード形式では10曲まで、ストリーム形式では曲数に制限なく、ともに年間の包括使用料を1万円としていた部分に、1曲につき年額1200円、1年以内の利用の場合月額150円とする1曲単位の使用料を加えた点。また、この規定のうち非商用の規定の適用実施は、2001年4月1日からとして申請したが、相当の周知期間が必要との同審議会の答申により2001年7月1日からの実施となった。

なお、この規定は、音楽著作物をインターネットなどで利用する場合の作詞・作曲者などJASRACに権利を委託した著作権者の使用料を定めた規定であり、CDなどを音源とする場合は、レコード製作者・実演家など著作隣接権者の許諾が別途必要となる。

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