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著作権審議会、著作権保護制度に対する審議結果を発表--法人罰金の上限が1億円に

1999年12月13日 00時00分更新

文● 編集部 伊藤咲子

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文化庁の著作権審議会は9日、著作権法の侵害行為に及んだ法人に対する罰金の引き上げを含めた提言を発表した。同審議会は、これまで、デジタル化・ネットワーク化の進展にともなう著作物利用形態や著作権保護制度の検討を行なっていた。提言は、その審議をまとめたもの。

今回、審議の対象となったのは著作権法の第124条第1項。これまで、この規定では、組織ぐるみの海賊版ソフトや、社内利用を目的としたビジネスソフトの大量コピーといった違法行為に及んだ法人に対する罰金額の上限が、個人と同額の300万円となっていた。

同審議会はこれに対し、(1)違法コピーや違法送信など企業ぐるみで行なわれるケースが多く、法人業務主に抑止力を持たせるため、(2)特許法や意匠法といった他の知的所有権法制度との均衡を図る必要があるため--の2点の理由から、法人に対する罰金を引き上げるべきと判断した。(2)について、各法制度では罰金の上限を1億円もしくはそれ以上としている。

文化庁では、同審議会の審議の成果に基づき、来年の通常国会に著作権法改正案を提出することを予定しており、早ければ2001年1月からの施行となる。

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