(社)電信電話技術委員会が、本日新たに決定した標準の主な内容は以下のとおり。
不在時や話し中に着信した電話を、あらかじめ登録しておいた固定電話や携帯電話に転送するサービスは、これまで同一の通信事業者か、特定グループの通信事業者間でしかできなかったが、交換機間の信号手順を標準化することで、複数の通信事業者間でも着信転送サービスができるようになった。
ユーザー課金に必要な情報をPHS事業者に通知するための信号方式および手順を規定したため、PHS事業者は自由にユーザー料金を設定することが可能になり、PHSの利便性が向上する。
ATM(非同期転送モード)ネットワークにおいて4段階のサービス品質の内容を規定、ネットワークの利用者は、利用目的に応じたサービス品質を選択できるようになり、ネットワークの効率的な運用が可能になる。
PBX間信号プロトコル仕様に関し、国際標準に準拠した3つの標準を制定、マルチベンダーのPBXによる企業内ネットワークの柔軟な運用や高度化が可能になる。また、公衆網で利用するPHSと同様に構内モードのPHS子機から、32Kbpsの高速データ通信を利用できるように、PBX間信号プロトコル仕様の新たな標準を制定した。
既存LANと共存させる形でバックボーンLANとしてATMを利用するための標準を新規制定。ユーザーは、ATMの高速性・信頼性を活かしながら、既存LANのアプリケーションをそのまま利用でき、また、既存LAN端末とATM端末間の相互通信も実現可能となる。
赤外線通信に関する標準のひとつである“簡易トランスポートプロトコル”を、赤外線に関する標準化団体であるIrDAの技術仕様の改定に合わせて、最新版に改定。
インターネット上でのマルチメディア通信に関する標準(AV端末のシステム構成、映像/音声符号化情報の多重化方法、ゲートウェイ機能など)を制定。これにより、インターネットなどのネットワークにおいて、異なるベンダーのAV端末間でもマルチメディア通信が可能になるだけでなく、標準を使用したゲートウェイを経由すれば、既存ネットワークに接続されているAV端末とも通信が可能になり、インターネットの利便性が向上する。(報道局 佐藤和彦)
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