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松岡美樹の“深読みインターネット” 第8回

ネット上の名誉毀損に新解釈──「ネットでは何でもアリ」にならないか?

2008年03月04日 13時40分更新

文● 松岡美樹

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 「あのラーメン・チェーンの運営会社はカルト集団だ──」

 ネット上のウェブページでそんな書き込みをし、都内の会社員が名誉毀損罪に問われた裁判で、東京地裁の裁判長は2月29日、「名誉毀損には当たらない」と無罪の判決を下した。

 この判決はネットによる個人の表現が名誉毀損罪になるケースについて、新しい基準を示した。だがこの基準は曖昧で拡大解釈が容易であり、「インターネットの実情にマッチしているか?」とも併せて議論を呼びそうだ。



「よく調べずウソを書き込んだ」のでなければ無罪になる


 従来、名誉毀損の判例では、それが事実でなく名誉を毀損していても、本人が「真実だ」と信じるに足る「確実な資料」や「証拠」があれば罪に問われないとしていた。

 だが今回の判決では、ネット上における個人の表現には従来の名誉毀損の基準を当てはめるべきではないと判断された。「ネット上では簡単に反論できる上、個人がネットで発信している情報の信頼性はそもそも低いと認識されている」というのがその根拠だ。その上で公益を目的とした個人の書き込みについては、わざとウソを書き込んだか、それが事実かどうかを個人で可能な限り調べずに書いた場合に限り名誉毀損罪に問われるとした。

 つまり書き込みが確実な資料や根拠に基づいておらず事実でなくても、個人ができる範囲で調べた上で本人が「真実だ」と信じていれば、名誉毀損罪には問われないことになる。

 ぶっちゃけて言えば以下のような理屈だ。

 ネット上に個人が書いてることなんて、どうせ世間は信用できないと考えてるよね。みんな信じないさ。しかも反論だって簡単にできる。だから従来の名誉毀損罪の基準より、ゆるくてオッケーだ。

 書き込みが事実でなくても、本人が「真実だ」と信じていれば名誉毀損じゃない。確実な根拠に基づいてなくても、個人ができる範囲で調べていれば名誉毀損罪には当たらない──。

 この解釈をみて、いかにもネットの実情にそぐわないなと感じるのは私だけだろうか?

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